日本のお酒

解説

「酒」とは?
酒税法第2条において酒類とは、アルコール分1度以上の飲料(飲用に供し得る程度まで水等を混和してそのアルコール分を薄めて1度以上の飲料とすることができるものや水等で溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいいます。
ただし、アルコール事業法の適用を受けるもの(同法の規定する特定アルコールを精製し又はアルコール分を90度未満に薄めたもので、明らかに飲用以外の用途に供されると認められるものを含みます。)や薬事法の規定により製造(輸入販売を含みます。)の許可を受けたアルコール含有医薬品・医薬部外品などは酒税法上の酒類から除かれます。

「酒」は製法や性状に着目して、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類し、その分類ごとに異なる税率を適用することを基本としています。
なお、4種類に分類された酒類は、さらに17品目の酒類に区分されています。

品目区分定義の概要
清酒""米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの
(アルコール分が22度未満のもの)""
合成清酒""アルコール、しょうちゅう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した
酒類で清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの)""
連続式蒸留しょうちゅうアルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が36度未満のもの)
単式蒸留しょうちゅう""アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの
(アルコール分が45度以下のもの)""
みりん""米、米こうじにしょうちゅう又はアルコール、その他政令で定める物品を加えてこしたもの
(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの)""
ビール""麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
麦芽、ホップ、水、麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの
(アルコール分が20度未満のもの)""
果実酒""果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
果実、糖類を原料として発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの)""
甘味果実酒果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの
ウイスキー発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
ブランデー果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
原料用アルコールアルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの)
発泡酒麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの)
その他の醸造酒穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上等のもの)
スピリッツ上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの
リキュール酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
粉末酒溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
雑酒上記のいずれにも該当しない酒類



いろいろなお酒の起源・発祥、種類
種類""発祥地
※学説""起源主原料種類酒税法上の表示
ワイン中東諸国B.C.4000年~6000年頃ぶどう赤ワイン、白ワイン、ロゼワイン等果実酒
ビールエジプトB.C.4000頃麦芽・ホップラガービール(貯蔵ビール)、生ビール等ビール
日本酒日本700年頃米・こうじ蒸した米に米こうじと水を加えて発酵させ、これをしぼり、さらに濾過して造る。清酒
老酒中国B.C.500年頃もち米・こうじ紹興酒等その他の雑酒
ブランデーフランス1600年頃ぶどうなどの果物""・コニャック
フランス西南部のコニャック地方で造られたブランデー。生産地、原料品種、蒸留法など厳しい規制がある。古い原酒と若い原酒をブレンドして製品化されるが、いちばん若い原酒の熟成年数が2年以上なら★★★(スリースター)、4年以上ならV.S.O.P、6年以上になるとナポレオンまたはX.O、EXTRAと表示できる。
・アルマニャック
フランス南西部、ガスコーニュ地方のアルマニャック地区で造られるブランデー。原料はぶどうはコニャック同様、サンテミリオン種が主力だが、コニャックに比べて爽やかでフレッシュな味わいが特長。熟成年のラベル表記はブレンドされた若い原酒が熟成1年以上は★★★、4年以上はV.O、またはV.S.O.P、5年以上ならばナポレオン、EXTRA、ヴィエイユ・レゼルブ、X.Oの表示が出来る。
・フレンチ・ブランデー
コニャック、アルマニャック以外のフランスで生産されたブランデー。ナポレオンやV.S.O.P等のラベル表示について、コニャックのような貯蔵年数の統一基準はない。この他、AR方で定められた12地区の有名AOCワイン産地の余剰ワインを造られたブランデーはオー・ド・ヴィー・ド・ヴァンと呼ばれ、地区名を入れてオー・ド・ヴィー・ド・ヴァン○○○またはフィーヌ・ド・○○と表示されている。""ブランデー
ウイスキーアイルランド。スコットランド1400年頃大麦・ライ麦・とうもろこしなど""・モルト・スコッチ・ウイスキー
スコッチ・ウイスキーはイギリスのスコットランドで蒸留・熟成されたウイスキー。その原酒がモルト・スコッチで、ピーとの燻香をつけた大麦麦芽だけを原料に糖化・発酵させ,単式蒸留機で2回蒸留した後,オーク樽で3年以上熟成して造られる。ウイスキー本来のスモーキーフレーバーと香り豊かなコクが楽しめる。単一の蒸留所で作られた,シングルモルト、複数のモルトをブレンドした、ピュアモルトがある。
・ブレンデッド・スコッチ・ウイスキー
個性の強い複数のモルトウイスキーをブレンドし,まろやかなグレーン・ウイスキーをブレンドさせ再貯蔵したウイスキー。
・アイリッシュ・ウイスキー
アイルランド島で造られるウイスキー。大麦麦芽、大麦、ライ麦、小麦などを原料に単式蒸留機で3回蒸留し、熟成させる。
・バーボン・ウイスキー
原料にトウモロコシを51%以上使い、内側を焦がしたホワイト・オークの新樽で熟成したアメリカの代表的なウイスキー。トウモロコシ、ライ麦、大麦麦芽などを連続式蒸留機でアルコール分40度以上80度以下に蒸留し、貯蔵して造られる。2年以上したものはストレート・バーボン・ウイスキーと呼ばれる。(ちなみに、イギリス人はバーボンウイスキーを「こんなもんウイスキーじゃない!」と馬鹿にする人が多いとか)
""ウイスキー
ジンイタリア1000年頃ライ麦、とうもろこし、ジャガイモ""原料を発酵させた後、柑橘系の果皮やスパイスを加えて蒸留したもの。
・ドライ・ジン
ロンドン・ジン、イングリッシュ・ジンなどとも呼ばれイギリス、ロンドンが主産地。
・ジェネヴァ
現在でもオランダで作られている、より原型に近いジン。オランダ・ジンとも呼ばれる。原料を糖化、醸造した液体に副材料を加え、単式蒸留する。
・シュタインヘーガー
生のジュニパーベリーを発酵して作られる、ドイツ産のジン。ドライ・ジンよりは控え目な風味を持つ。
・オールド・トム・ジン
ドライ・ジンが作られるようになる以前、雑味を抑えるために砂糖を加えたジン。カクテルのトム・コリンズは本来このジンを材料とする。""スピリッツ
ウォッカ東欧1400年ごろ大麦・小麦原料を発酵蒸留させてアルコール度が85度以上の強い酒を造り、水で薄めて濾過したもの。スピリッツ
ラム中南米1600年頃サトウキビを搾った後の糖蜜糖蜜を発酵して造る。熟成させるものとさせないものがあり国によってタイプが違う。スピリッツ
テキーラメキシコ1600年頃竜舌蘭(アガベ/アガヴェ)竜舌蘭(ヒガンバナ科の根生植物)から造るメキシコ特産の蒸留酒。アガベ・アスール・テキラーナという特産品種の直径70~80cmになった基部(株)の部分を使う。蒸留は単式蒸留機で2回行われ、樽熟成しないホワイトテキーラはシャープな味わいが特長。オーク樽で2ヶ月以上熟成したものはテキーラ・レボサドと呼ばれ、淡い黄色味と樽香がある。1年以上熟成したテキーラ・アネホは樽香の強い、ブランデーに近い風味になる。スピリッツ
焼酎(甲類)日本1500年頃米、麦、さつまいも、そばなど糖蜜や芋類、穀類などを原料に、発酵を行い連続式蒸留機で蒸留した酒。蒸留液は85~97度になるが、商品エキス分2%以下、アルコール度数36度未満に加水調整される。原料による違いはさほど酒質に影響しないのでライトな風味になる。ストレートやロックで楽しむほか、カクテル類のベースとしても利用される。焼酎甲類
焼酎(乙類)日本1500年頃米、麦、さつまいも、そばなど米を原料に黒こうじ菌か白こうじ菌、焼酎酵母を使い、清酒と同じ手順で第1次もろみを造る。これに穀類やイモ類を蒸して混ぜ、アルコール発酵させた第2次もろみを単式蒸留機で蒸留した酒。アルコール度数は45度以下。2次発酵に使う原料の違いから麦焼酎、いも焼酎、米焼酎、そば焼酎、黒糖焼酎などに分かれる。この他、黒こうじ菌による米こうじだけを使った沖縄の泡盛や酒粕を原料にした粕とり焼酎がある。
リキュール世界各国蒸留酒や醸造酒+香料など主に蒸留酒をベースに、果皮、薬草、種子などを加えた酒。甘いものが多く、カクテルに使うのが一般的。リキュール



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